主な取扱業務
報酬額(抜粋)
主な取扱業務
- 第一種動物取扱業(猫カフェ・ペットシッター・トリミングサロン等)・第二種動物取扱業申請手続
- 第一種動物取扱業申請の前提として、事業所に常駐する動物取扱責任者(愛玩動物飼養管理士等の公的な専門資格が必要)の選任を行わなければなりません。
猫カフェは、飲食店営業許可申請手続のほかに、第一種動物取扱業〔種別:展示〕の申請手続が必要です。犬カフェは、お客様が愛犬を同伴させるだけならば、通常の飲食店開業手続で済みますが、犬に接客させる場合は、猫カフェと同様の手続が必要です。
ペットシッター、トリミングサロン、ペットホテル等については、第一種動物取扱業(種別:保管)の申請手続となります。
- 飼い犬等が人を噛む等したとき
- 飼っている動物が人に危害を加えたら、24時間以内に事故発生届出書を次の提出先・相談先(東京都の場合)に提出します。併せて、飼い犬が人を噛んでしまった場合は、48時間以内に狂犬病の疑いがないか、獣医師に検診してもらわなければなりません。
東京23区 最寄りの区保健所(犬以外は、東京都動物愛護相談センター)
多摩地域(八王子市・町田市を除く。) 東京都動物愛護相談センター多摩支所
八王子市 八王子市保健所(特定動物は、東京都動物愛護相談センター多摩支所)
町田市 町田市保健所(特定動物は、東京都動物愛護相談センター多摩支所)
- 動物に危害を加えられたとき
- 動物に危害を加えられたら、上記の提出先・相談先(東京都の場合)に事故被害届出書を提出します。
- ペットと暮らす単身世帯の終活相談
- 猫、犬などのペットと暮らしている単身者様が、ご自身に万一があったときや愛猫、愛犬などが万一重病になり、ご自身も愛猫、愛犬たちを獣医師のところまで連れていけない身体になったときを考えて、元気なうちにペットとご自身の万一の備えのための「終活」のご相談をお受けしています。
- 遺言の書き方・手続相談
- 遺言は、自筆のものや公証役場にお願いするものなどがあります。小説などでは圧倒的に自筆の遺言書ですが、没後に紛争の火種になることが多いものです。遺言は、相続人を確認するためであることはもちろん、後の相続手続を円滑に進めるためでもあります。遺言を書こうか迷っている、残されるペットが心配、あるいは、目の前の相続手続で困っている、いずれもお気軽にお声がけください。
- 行政手続相談
- これから事業などを始めようとするときに、役所に書類を出さなければならないのか、など、行政への手続についてご相談に対応いたします。
また、官公庁への各種許認可・登録・届出手続のお手伝いをいたします。初めて手掛ける事業のための相談から承っております。
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報酬額(抜粋)
- 第一種動物取扱業申請手続支援(飼養施設なし、1種別)
- 基本報酬額40,000円~+調査料20,000円~=総報酬額60,000円~
- 第一種動物取扱業申請手続支援(飼養施設あり、1種別)
- 基本報酬額40,000円~+調査料30,000円~=総報酬額70,000円~
- 2種別以上申請時の1種別ごとの追加報酬額
- 10,000円~
- 第二種動物取扱業届出手続支援
- 基本報酬額30,000円~+調査料20,000円~=総報酬額50,000円~
- 飼い犬等が人を噛む等したときの書類(事故発生届出書)作成支援
- 基本報酬額10,000円~
- 動物に危害を加えられたときの書類(事故被害届出書)作成支援
- 基本報酬額10,000円~
- ペットのための自筆証書遺言書原案の作成支援
- 基本報酬額60,000円~+調査料20,000円=総報酬額80,000円
- ペットのための公正証書遺言書原案の作成支援(公証役場との調整含む)
- 基本報酬額150,000円~(調査料込み)
- ペットのための負担付死因贈与契約書原案作成支援
- 基本報酬額40,000円~
- ペット同居単身世帯見守りA(6か月契約、月1回訪問)
- 基本報酬額30,000円~
- ペット同居単身世帯見守りB(6か月契約、月3回訪問)
- 基本報酬額90,000円~
- 一般相談(30分)
- 基本報酬額5,000円~
- その他の事項
- 1.調査料(1時間当たり)20,000円~
2.立会・同行料(1時間当たり)20,000円~
3.旅費(実費)
4.日当(1時間当たり)10,000円~
※1 上表にない事件案件については、上表に掲げる事件の調査量、所要時間などを勘案し、相談の上、決定します。
※2 総請求額は、報酬額に消費税、立替金(印紙代等)等を加算した額とし、報酬額の60%を着手金として前納いただきます。
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