動物による事故の手続


飼っている動物が人を噛む等したとき

事故発生届出書(東京都の場合)、咬傷(こうしょう)届出書
 飼っている動物が人に危害を加えたら、24時間以内に事故発生届出書を次の提出先・相談先(東京都の場合)に提出します。併せて、飼い犬が人を噛んでしまった場合は、48時間以内に狂犬病の疑いがないか、獣医師に検診してもらわなければなりません。

東京23区 最寄りの区保健所(犬以外は、東京都動物愛護相談センター)
多摩地域(八王子市・町田市を除く。) 東京都動物愛護相談センター多摩支所
八王子市 八王子市保健所(特定動物は、東京都動物愛護相談センター多摩支所)
町田市 町田市保健所(特定動物は、東京都動物愛護相談センター多摩支所)

動物に危害を加えられたとき

事故被害届出書(東京都の場合)、咬傷被害届出書
 動物に危害を加えられたら、上記の提出先・相談先(東京都の場合)に事故被害届出書を提出します。