動物取扱業動物手続支援室
動物取扱業申請・ペットカフェ・ペットサロン・飼い犬が人を噛む等したとき・動物に危害を加えられたとき
125-0041 東京都葛飾区東金町6-13-26
アーバンリーガル行政書士事務所
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ウェブサイト「ペットと減災」及びウェブサイト「アーバンひだまり」を統合し、ウェブサイト「動物の愛護と防災・猫の見守り」としてリニューアル公開しました。
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コラム
動物取扱責任者研修について
ペットのしつけ教室等を営むには都道府県知事への申請が必要です。
「人と動物の共生」と伴侶動物(3)
「人と動物の共生」と伴侶動物(2)
「人と動物の共生」と伴侶動物(1)
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解説
ペットと法律
動物取責任者とは
第一種動物取扱業申請手続
動物による事故の手続
ペットと減災